2021-05-18 第204回国会 参議院 財政金融委員会 第11号
今委員御指摘のありました経営改善取組支援率は、債務者区分が要注意先等に分類された取引先に対する債権健全化等に向けた金融機関の取組状況を数値にしたものでございます。
今委員御指摘のありました経営改善取組支援率は、債務者区分が要注意先等に分類された取引先に対する債権健全化等に向けた金融機関の取組状況を数値にしたものでございます。
具体的に言いますと、昔でいえば、要注意先とか破綻懸念先とか、いわゆるちょっと不良債権ですね、こういうものは引当金を積まなければいけませんので、できるだけ処理をするということですよね。あとは、カードローン含めて、手っ取り早くもうかることをやるというようなことになると思います。経費の削減という点では、店舗を統廃合する、リストラ、人員を減らすということになります。
先日も、この場で私なりの考えをお話をさせていただいたところでございまして、それについて御答弁もいただいたところですが、きょうは資料をつけさせていただいておりますけれども、金融庁さんも本当に頑張っていただいていて、金融機関に対して、例えば返済のリスケにテナントオーナーさんの借入れについて応じた場合、それを一律に、しゃくし定規に要注意先の債権として区分をする、そういう対応はしなくていいですよということをここで
しかし、このリスケをやるとどういうことになるかというと、元本返済をジャンプして利息払いだけにするということになると、これはいわゆる金融庁の債権区分からすると要注意先ということになって、金融機関はその分引き当てをしなきゃいけない、こういうことになってしまうわけですね。要注意先としてカテゴライズされたビルオーナーの事業者さんも、金融機関から与信を受ける際に不利益をこうむってしまう。
それから、いろいろとやはり金融機関を回っておりますと、亀井先生のされたいわゆる金融円滑化法ということがございまして、あのときにやったことというのが、例えばリスケをしたりすると、正常の貸付先だったものがランクが落ちてその他要注意先になって、それが要管理先になって、行く行くは実質破綻先や破綻先とランクがどんどん落ちていくのを、リスケをしてもランクが落ちないようにしましょうよ、ただ、そのためには抜本的な業務改善計画
資料一の下のところに、自己査定の債務者区分残高というところでありますけれども、これは二〇一七年三月期、中間期ディスクロージャー誌からコピーをさせていただいておりますが、二十八年九月末で要注意先が二九・一%、正常先は六六・四%の比率ということになっております。
要注意先とかあるいはその先の破綻懸念、実質破綻先、これは二・六%、一・三%になっておりますが、この要注意先とか破綻懸念先のように業況の悪いお取引先様になるほど審査は厳しくなっていきます。ですから、支店決裁から本店審査部の審査ということになっていきます。 資料二をごらんください。
お尋ねの要注意先以下の貸し出しでございますが、先生が今御説明になったこの表は、全体で要注意先は約三五%でございますが、これはプロパー融資及び危機対応融資を合わせた全体の数字でございます。そして、危機対応貸し付けにおける要注意先の比率はこれよりも少し高いものとなってございます。
これは、赤字であるとか、山本大臣は金融担当大臣もされていたので十分御存じで、釈迦に説法ですけれども、要注意先とか破綻懸念先に対する融資は、これはできないと思うんです。 要注意先とか破綻懸念先のところがこれから計画をつくって、事業認定を受けて、それで、将来黒字を出せる収益力のある企業になります。
○政府参考人(迫田英典君) それでは、政投銀について申し上げますけれども、平成二十六年の三月期の政投銀の自己査定対象債権残高十四兆一千四十三億円あるわけでございますけれども、このうち要注意先に対する債権残高は一千五百六十三億円でございまして、割合にいたしますと一・一%ということになるわけでございます。
○政府参考人(森信親君) 民間金融機関について申し上げますと、平成二十六年三月期における自己査定の対象となっている債権残高は六百十四・二兆円に対しまして要注意先に対する債権残高は五十三・七兆円でございまして、その比率は八・七%となっております。
○政府参考人(佐藤悦緒君) 平成二十六年三月期におきまして、商工中金の自己査定対象債権残高約九・八兆円のうち要注意先に対する債権残高は約三・一兆円であります。そのため、この要注意先の比率は三一・六%ということになります。
民間金融機関におけます対応が現時点において事実上困難である危機対応、具体的には大規模な景気変動あるいは自然災害、こういった際の危機対応業務を担っておりますけれども、この結果、商工中金の融資先のうち約三〇%が要注意先となっておりますが、これは有力地銀の約三倍という水準になっているところでございます。
私も、今ほど政務官が言われたようなことを本当に痛感しておりまして、民間金融機関は、優良企業や正常先への融資には大変熱心なわけでありますけれども、要注意先などには事業性評価より担保や保証を優先する余り、厳しい評価となる傾向があります。
○山際副大臣 委員御指摘のとおり、要注意先への融資が三〇%を超えている、これは事実でございます。しかし、その中身、なぜそうなったかということをしっかり捉まえれば、過去二回の危機において、商工中金がセーフティーネットの役割というものをしっかりと十全に発揮させました。その結果としてそうなっているわけでございます。
これは、商工中金と総資産規模の大きい上位の地方銀行五行につきまして、それぞれ、自己査定の債務者区分に基づきます要注意先の比率を比較したものでございます。 これによりますれば、平成二十六年三月末時点におきまして、商工中金は約三一・六%、地銀五行の平均が約一二・一%となっております。したがいまして、おおむね三倍の水準となっている旨を申し上げたところでございます。
そうなりますと、金融検査マニュアルに従って債権分類を行っていく、要注意先もしくは破綻懸念先というような判断になってくると思うんですけれども、リスケをした債権について、今後、この金融検査マニュアルを含めて、何か対応をしていくことはお考えになられているんでしょうか。
それで、この条件変更時に要注意先で経営再建計画の策定が必要であった債務者のうち、これは幾つかの金融機関からヒアリングをしたところでございますが、半分強、五割強においては、実現可能性の高い抜本的な経営再建計画、いわゆる実抜計画が策定されている。残りのうち、四割はなかなか策定ができていない、一割は策定中であるけれどもまだできていない、そういった状況にあると承知しております。
ですから、簡単に言えば、このスキームに乗っかって出ていくときは最低でも要注意先になるだろうと、そういう簡単な話をしているんですよ。
それはどういうことかというと、返済猶予、条件変更いたしますと、金融検査マニュアル上どうなるかというと、今まで正常先だったところは、そういうとにかく条件変更、三年、五年間据置きとかやった場合、正常先から要注意先になります、まずですね。要注意先というのは不良債権扱いではございませんが、一年以内に経営再建計画を出さないと、出せなかったとしたら次は要管理先になります。つまり、不良債権化するわけですね。
先生御存じのように、検査マニュアルでは、債務者区分ということでございまして、これは条件を変更した場合は要注意先だということに以前はなっておりました。それから、開示のことに関します金融庁の銀行施行規則では、これは不良債権とは何かという定義でございますけれども、そこのところの貸し出し条件を緩和した債権が、以前であれば不良債権になったわけでございます。
しかし、残念ながら、もう二つの銀行さんでは要注意先になりました。その結果として、杉本君、何を抵抗しても無駄である、横ぐしを刺したら全部要注意先だということで、残念ながら、そういった形で不良債権をできるだけ多くしようというような、先ほども御質疑があったかと思いますが、そういう時代であったかと思います。
委員から五年では短いので十年ないし十五年という御指摘ございましたが、これは現在、いわゆる破綻懸念先から要注意先にランクアップするために必要な経営改善計画、これにつきまして最長でも十年と相なっておるわけでございまして、このように、企業の経営の見通しにつきましては、企業再生の実務あるいは現実の再建計画の期間等を踏まえますと、ある程度合理的に予測できる期間としては長くとも十年程度が現実的であると考えております
昨今、昨年の十月六日に金融庁が、条件変更をしなさい、そして条件変更をしても破綻懸念先や要注意先債権に区分を下げることはしませんということで、検査マニュアル、監督指針の改定をやっていただきました。
金融庁さんは即座に、先生、お言葉ではございますが、破綻懸念先ではございません、要注意先と申し上げますと。こういうふうに、何かけんかを売られたような気がしたんですが。 時代に合わなくなって事業の継続が困難になっている中小企業者等に対して、経済産業省の転廃業向け融資の取り組みをお聞かせいただきたいと思います。
例えば今まで、条件変更をした債権は破綻懸念先、要注意先にして、その分の資本を積み増しをしなさいと金融機関に指導していたのを、検査マニュアルと監督指針を変更して、今条件変更をしてもそういう債権に入れませんよ、金融機関に対して資本の積み増しをしませんよみたいな、こんな画期的なことも実はやったんです。 借り手の中小企業にとっては大変ありがたいことなんです。